【2027年4月施行】技能実習制度はどう変わる?育成就労制度への変更点と岩手県の介護施設向け外国人採用ガイド
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介護施設や医療・福祉事業所で外国人材の活用が進む中、「2027年からの制度変更で何が変わるのか」「自施設はどの制度を選べばいいのか」と悩む採用担当者も多いのではないでしょうか。
岩手県内でも外国人労働者は増加傾向にあり、現場の貴重な戦力となっています。しかし、現行の技能実習制度は2027年4月1日から「育成就労制度」へと発展的に解消されます。
本記事では、技能実習から育成就労への変更点(時期・転籍ルール・目的)やメリット・デメリット、さらに「都市部への人材流出をどう防ぐか」という岩手県特有の課題解決策まで分かりやすく解説します。
目次
- 1. 育成就労制度は「2027年4月1日」からスタート!技能実習との主な違い
- 1-1.育成就労制度の開始時期・適用
- 1-2.育成就労制度の主な目的
- 1-3.育成就労制度での就労期間
- 1-4.育成就労制度のキャリアパスと将来像
- 1-5.育成就労制度の転籍(転職)のルール
- 1-6.育成就労制度の日本語能力の要件
- 2. 育成就労制度のメリット・デメリットと「都市部への転籍」防止策
- 2-1. メリット:育成から特定技能へのスムーズな移行
- 2-2. デメリット・リスク:転籍ルールの緩和と都市部流出の懸念
- 2-3. 岩手の介護施設が取り組むべき「定着設計」
- 3. 自分の介護施設にはどちらが合う?「特定技能」と「育成就労」の選び方
- 3-1. 「特定技能1号」が向いている事業所
- 3-2. 「育成就労」が向いている事業所
- 4. 監理団体と登録支援機関とは?外部機関の役割と選び方
- 4-1. 「監理団体(育成就労では『監理支援機関』)」とは
- 4-2. 「登録支援機関」とは
- 4-3. どちらと連携すべき?
- 5. 岩手県内で外国人材を受け入れる手順とおすすめの相談窓口
- 5-1. 岩手県内の公的相談窓口
- 5-2. 岩手県内の主な監理団体・登録支援機関例
- 6. よくある質問(Q&A)|受入れ現場の疑問を解決
- Q1. 現在利用している監理団体や登録支援機関は変更できますか?
- Q2. すでに技能実習生や特定技能外国人を受け入れている場合、制度移行に向けて何か対応が必要ですか?
- Q3. 現在、技能実習生を受け入れていますが、追加で人材を受け入れる場合はどうなりますか?
- Q4. 育成就労制度で受け入れた人材が、途中で転籍を希望した場合はどう対応すればよいですか?
- Q5. Q5. 育成就労制度で転籍(転職)先が決まらないまま、勝手に辞められてしまうケースはどうなりますか?
- 7. まとめ|2027年に向けた事前準備のチェックリスト
1. 育成就労制度は「2027年4月1日」からスタート!技能実習との主な違い
現在の技能実習制度は2027年3月末で終了し、2027年4月1日より「育成就労制度」へ完全移行します。最大の変更点は、制度の目的が「国際貢献」から「人材確保と育成」へと実態に即して大きく転換される点です。
両制度の主な違いは以下の通りです。
1-1.育成就労制度の開始時期・適用
技能実習制度:2027年3月31日までの受け入れ・運用となります。
育成就労制度:2027年4月1日から全面的に施行されます。
1-2.育成就労制度の主な目的
技能実習制度:日本の技術を母国へ伝える「技能移転・国際貢献」が目的でした。
育成就労制度:深刻な「人手不足分野における人材の確保と育成」が明確な目的となります。
1-3.育成就労制度での就労期間
技能実習制度:原則3年〜最長5年でした。
育成就労制度:原則3年間となります。
1-4.育成就労制度のキャリアパスと将来像
技能実習制度:技能実習1号から2号・3号へと進みますが、基本的には技術習得後の帰国を前提としていました。
育成就労制度:原則3年の就労を経て「特定技能1号」へ移行することを前提としており日本での長期就労(定着)を後押しします。
1-5.育成就労制度の転籍(転職)のルール
技能実習制度:原則として転籍は不可(やむを得ない事情がある場合のみ例外)でした。
育成就労制度:一定の条件(就労期間やスキル等)を満たせば、本人意向による転籍が認められるようになります。
1-6.育成就労制度の日本語能力の要件
技能実習制度:段階ごとの実技・技能試験が中心でした。
育成就労制度:就労開始後も日本語能力の向上(N4〜N3以上)が重視され、客観的に評価される仕組みになります。

ポイント
※2027年4月1日時点で技能実習を行っている実習生については、一定期間引き続き就労できる経過措置が設けられています。
2. 育成就労制度のメリット・デメリットと「都市部への転籍」防止策
育成就労制度は、未経験人材を最長3年で「特定技能1号」水準まで育て、長期雇用へつなげられる点が大きな強みです。
一方で、条件を満たせば本人意向での転籍が可能となるため、岩手県など地方の事業所では都市部への人材流出が懸念されます。
転籍を防ぐには制度による制限ではなく、手厚い生活支援や明確なキャリアパス提示など「この地域・施設で働き続けたい」と思える定着環境の構築が不可欠です。
メリット:育成から特定技能へのスムーズな移行
- 長期雇用の設計が容易:3年間の育成就労で基礎を整え、そのまま「特定技能1号・2号」へ移行してもらうことで、将来的な幹部・リーダー候補(介護福祉士取得など)として育成可能です。
- 採用ターゲットの明確化:未経験の若手を海外から受け入れ、自施設のやり方に沿って一から育て上げることができます。
デメリット・リスク:転籍ルールの緩和と都市部流出の懸念
育成就労では、一定期間(1〜2年程度)働き、技能・日本語条件を満たせば本人意向での転籍が可能になります。
岩手県のような地方事業所にとって、「せっかく育てた人材が賃金の高い東京などの都市部へ流出してしまうのではないか」という点が最大の懸念事項です。
岩手の介護施設が取り組むべき「定着設計」
転籍防止のために必要なのは「囲い込み」ではなく、「この施設・この地域で長く働きたい」と思える環境づくりです。
- 実質的な生活コストの優位性を伝える:都市部は給与が高く見えますが、家賃や生活費も高額です。「岩手なら社宅支援や手当があり、手元に残るお金や生活の安定感が高い」ことを具体例で伝えます。
- 地方・寒冷地特有の生活フォロー:岩手は車社会であり、冬場の防寒対策や雪道対策が必要です。自動車免許の取得支援、社宅の確保、買い物・通院のサポートなど、生活面に寄り添う姿勢が安心感につながります。
- 明確なキャリアアップ支援:「介護職員 → 特定技能1号 → 介護福祉士資格の取得」というロードマップを明示し、受験費用補助や日本語教育の環境を整えることで、本人の成長意欲に応えます。

【基礎知識】特定技能1号・2号とは?
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格であり、1号と2号で求められる技能水準や就労条件が異なります。
- 特定技能1号:相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの資格です。最長5年間の通算在留が可能で、技能試験および日本語試験への合格(または育成就労・技能実習からの移行)が必要です。基本的に家族の帯同は認められていません。
- 特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格です。1号よりも高度な実務経験や試験合格が求められますが、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も認められるため、将来的な永住申請も見据えた長期就労が可能となります。
3. 自分の介護施設にはどちらが合う?「特定技能」と「育成就労」の選び方
2027年以降、介護施設が外国人材を採用する際は、自施設のニーズに応じて制度を使い分ける必要があります。
「特定技能1号」が向いている事業所
- すぐに現場の戦力となってほしい
- 日本国内にいる外国人(留学生や既存の特定技能保有者)を採用したい
- ある程度日本語ができる人材(N4以上・介護日本語試験合格者など)を求めている
「育成就労」が向いている事業所
- 海外から若い人材を新しく採用したい
- 未経験からの研修体制が整っている、または構築が可能
- 3年間かけてじっくり育成し、理念や業務手順を身につけてほしい
- 将来的に特定技能へ移行させ、長期的な採用ルートを確立したい
介護施設の基本モデル
海外採用(育成就労:3年) ➔ 技能・日本語取得 ➔ 特定技能1号へ移行 ➔ 介護福祉士の取得を目指す

4. 監理団体と登録支援機関とは?外部機関の役割と選び方
外国人材の受け入れにあたっては、自社だけで全ての手続きや生活支援を行うのが難しい場合が多く、外部の専門機関と連携するのが一般的です。制度によって関わる機関の名称や役割が異なります。
「監理団体(育成就労では『監理支援機関』)」とは
主に関係する制度:技能実習制度、育成就労制度
役割:非営利法人(商工会や協同組合など)が運営し、海外送出し機関とのやり取りや、事業所が適正に実習・育成を行っているかの指導・監督・監査を行います。また、外国人材の権利保護や相談対応も担います。
育成就労での変更点:新制度では名称が「監理支援機関」となり、外部監査人の設置義務化や中立性・密接関係の排除など、より厳格な許可基準が設けられます。
「登録支援機関」とは
主に関係する制度:特定技能制度
役割:出入国在留管理庁長官の登録を受けた民間企業や団体です。受入れ企業(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能1号の外国人に対して「出入国の送迎」「住居確保の支援」「日本語学習の機会提供」「相談・苦情対応」といった生活・職業上の支援を計画的に実施します。
どちらと連携すべき?
- 育成就労で受け入れる場合:監理支援機関(現・監理団体)と契約し、指導・監査を受けながら運用します。
- 特定技能で受け入れる場合:自社で支援を行わない場合は、登録支援機関に支援業務を委託します。
事業所としては、「自施設が活用したい制度に対応しているか」「岩手県内でのフォロー体制(緊急時の駆け付けや対面相談)が整っているか」を考慮してパートナー機関を選ぶことが重要です。

「海外送出し機関」とは
技能実習制度、育成就労制度のどちらにも関係し、外国人材の出身国(ベトナム、ミャンマー、インドネシアなど)現地で、人材の募集・選考・事前日本語教育(面接前の基礎教育や出国前の事前研修)を行い、日本への送り出し手続きを担う現地の機関です。
相手国の政府から正しく認定・許可を受けた機関のみが業務を行うことができます。
5. 岩手県内で外国人材を受け入れる手順とおすすめの相談窓口
「具体的に何から始めればいいか分からない」という岩手県内の事業所は、公的なサポート機関や、岩手県内に事務所を置く団体の協力を得て、社内体制を整えましょう。
5-1.岩手県内の公的相談窓口
①受入れ手続きや活用の総合相談
いわて外国人材受入サポートセンター
制度の選び方から社内環境の整備、定着支援まで幅広く相談可能です。
②労働条件・給与・雇用契約の確認
岩手労働局・各労働基準監督署
外国人労働者も労働関係法令が適用されます。労働条件や職場環境のコンプライアンス面で確認したい場合に相談します。
③技能実習生の計画管理・移行相談
外国人技能実習機構(OTIT)仙台事務所
現在受け入れている技能実習生の経過措置や計画認定に関する相談先です。
5-2.岩手県内の主な監理団体・登録支援機関例
岩手県内の事業所が外国人材の受け入れを行う際、対面相談や現場サポートを依頼しやすい代表的な機関例です。
日本グローバル人材協同組合
機関区分:監理団体(※登録支援機関としても登録あり)
所在地:岩手県盛岡市開運橋通3-39
主な国籍:ミャンマー、ベトナム、中国、フィリピン など
対象分野・特徴:盛岡市を拠点に東北各県を対応。介護施設、建設業、宿泊業をはじめ、東南アジア各地からの人材受け入れを幅広くサポートしています。技能実習・育成就労のどちらにも対応可能です。
ウェブサイト:https://jhsd.coop/
岩手国際経済技術協同組合
機関区分:監理団体
所在地:岩手県花巻市
主な国籍:ベトナム、ミャンマー、カンボジア など
対象分野・特徴:花巻市を拠点とし、製造業、溶接、塗装、機械・金属、自動車整備、宿泊、縫製など、地域企業の多様な現場ニーズに応じた技能実習生の受入監理を行っています。
ウェブサイト:https://intbiz.jp/introduce/
国際情報ビジネス協同組合
機関区分:監理団体
所在地:岩手県盛岡市
主な国籍:非公開・要問合せ
対象分野・特徴:岩手県内企業の国際化や人手不足解消に向け、技能実習生の受入監理や手厚い企業サポートを手掛けています。
ウェブサイト:https://iwatekokusai.com/
有限会社 介護施設あお空
機関区分:登録支援機関
所在地:岩手県宮古市
主な国籍:非公開・要問合せ
対象分野・特徴:介護分野を中心とした特定技能外国人の登録支援業務に対応しています。
ウェブサイト:https://aoba-aozora.com/
ヒトタ協同組合
機関区分:登録支援機関
所在地:岩手県奥州市
主な国籍:非公開・要問合せ
対象分野・特徴:介護分野をはじめ、建設・製造など幅広い業種に対応しています 。
ウェブサイト:https://hitota.com/
※補足
協同組合組織の多くは監理団体として設立されていますが、近年では特定技能制度の普及に伴い「登録支援機関」としても両方登録・対応しているケースが増えています。
どちらも兼備している機関を活用することで、「育成就労からスタートし、そのまま特定技能へスムーズに移行・定着させる」といった長期的な採用・育成計画を一つの窓口で一貫してサポートしてもらえる大きなメリットがあります。
自分の施設の受入プランに合わせて幅広く相談してみるのがおすすめです。
6. よくある質問(Q&A)|受入れ現場の疑問を解決
外国人材の運用や2027年4月の育成就労制度への移行に関して、岩手県内の介護施設・事業者様からよく寄せられる質問をまとめました。
Q1. 現在利用している監理団体(育成就労では「監理支援機関」)や登録支援機関は変更できますか?
A. はい、契約解除の規定や必要手続きを踏めば変更可能です。
支援内容への不満、対応スピード、費用面、または取扱国籍の拡大などを理由に変更する事業所は少なくありません。ただし、移行時には以下の点に注意が必要です。
監理団体の変更(技能実習・育成就労)
受け入れ中の実習生・育成就労生がいる場合、外国人技能実習機構(OTIT)や出入国在留管理庁へ「実習計画の変更申請」等が必要です。また、新しい監理団体が該当の送り出し機関と提携しているか(または新しく契約できるか)の確認が必須となります。
登録支援機関の変更(特定技能)
特定技能外国人との支援委託契約を切り替える形となります。地方出入国在留管理局への各種届出(届出事項の変更等)を適切に行うことで、就労を継続したままスムーズに移行できます。
Q2. すでに技能実習生や特定技能外国人を受け入れている場合、制度移行(2027年4月)に向けて何か対応が必要ですか?
A. 2027年4月1日の施行時点で受け入れている技能実習生は、そのまま最後まで実習を継続できる「経過措置」が適用されます。
すぐに全員の在留資格が変わるわけではありませんが、事業所として以下の準備・確認が必要です。
- 既存の実習生の計画確認:移行期に就労している実習生は、従来通りの実習計画に基づき満期(3年または5年)まで実習を継続できます。
- 特定技能への移行ルートの再確認:実習終了後に「特定技能1号」へ移行させる場合の手続きや、育成就労制度へ切り替わる新規受け入れ計画とのスケジュール調整を行っておく必要があります。
- 監理支援機関の許可状況の確認:現在利用している監理団体が、2027年4月以降に新制度の「監理支援機関」として適合許可を取得予定かどうか、事前に確認・相談しておくことをおすすめします。
Q3. 現在、技能実習生を受け入れていますが、追加で人材を受け入れる場合はどうなりますか?
A. 申込み・受入れを行うタイミング(2027年3月末までか、4月以降か)によって適用される制度が変わります。
2027年3月31日までに受け入れる(申請する)場合
現行の「技能実習制度」が適用されます。受け入れ手続きや計画認定も従来通りの基準で行われます。
2027年4月1日以降に受け入れる場合
新制度の「育成就労制度」が適用されます。採用選考や事前講習、日本語要件、転籍条件などはすべて育成就労のルールに従うことになります。
同じ施設内で「従来の技能実習生」と「新しい育成就労生」が一時的に混在する期間が発生します。現場の指導員(技能実習指導員・生活指導員など)の配置や、就労ルール・育成方針の違いについて、社内マニュアルを整理しておくとスムーズです。
Q4. 育成就労制度で受け入れた人材が、途中で転籍(転職)を希望した場合はどう対応すればよいですか?
A. やむを得ない事情がない場合でも、一定の条件(就労期間やスキル・日本語能力など)を満たしていれば本人の意思による転籍が認められます。
引き留めることは法律上できないため、日常的な定着支援と職場環境の向上がより重要になります。
事前にできる対策:社宅・住居の提供、生活面のフォロー(雪国・車社会への適応支援など)、評価制度の明確化などを通じて「この施設で長く働き続けたい」と思える安心感を提供します。
転籍が発生した場合:新制度では、受け入れ側事業所が初期に負担した育成費用の一部を、転籍先の事業所が補填・分担する仕組み(初期コストの適正な転籍先負担制度)が検討されています。
Q5. 育成就労制度で転籍(転職)先が決まらないまま、勝手に辞められてしまうケースはどうなりますか?
A. 原則として、転籍先が決まっていない状態で退職・転籍することはできません。
育成就労制度における転籍は、自由な転職とは異なり、あらかじめ「次の受け入れ先(転籍先)」が決まり、出入国在留管理庁での在留資格手続きが完了して初めて成立する仕組みになっているためです。
手続きの透明性:転籍の手続きは、監理支援機関(旧・監理団体)や関係機関を経由して行われるため、「どこへ転籍したか分からない」状態にはなりません。
初期コストの精算:転籍先が確定した段階で、「初期コストの転籍先負担制度(残存期間に応じた按分精算)」に基づき、1社目(元の受入れ機関)と2社目(転籍先)の間で精算手続きが行われます。
※ただし、正規の手続きを踏まずに連絡を絶ってしまう「無断離職・失踪」の場合は、転籍ではなく入管・警察への届出対象(不法残留等)となります。こうしたリスクを防ぐためにも、日常的な職場環境の向上や相談体制の構築による「定着支援」が重要となります。
7. まとめ|2027年に向けた事前準備のチェックリスト
2027年4月1日の「育成就労制度」導入は単なる手続きの変更ではなく、外国人材を地域社会の一員として「育て、定着させる」ための改革です。制度が始まってから焦らないよう、今から以下の点について事業所内で準備を進めておきましょう。
- 外国人職員に任せる業務範囲(身体介護・記録・申し送り等)の整理
- 必要な日本語レベルと業務内の教育体制(講習・資格取得支援)の策定
- 住居(社宅・借り上げ)や通勤サポート(車・免許)の準備
- 3〜5年後のキャリアパス(特定技能への変更、介護福祉士取得)の策定
早期に定着環境を整え、選ばれる介護施設を目指しましょう。
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