こども性暴力防止法の「認定制度」とは?学童・認可外保育所がいまから認定をとるべき理由と判断のポイント
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学童保育(放課後児童クラブ)や認可外保育施設、学習塾などの民間事業所では、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」において、自動的に義務が課されるわけではありません。
しかし、国の「認定制度」に申請して認定を受けることで、義務対象施設と同様に「犯罪事実確認(日本版DBS)」の仕組みを利用できるようになります。
- 「うちのような民間事業所でも認定をとるべきなのか?」
- 「そもそも認定とは何なのか?」
と迷っている採用担当者や経営者に向けて、制度の仕組みや取得すべき理由を分かりやすく解説します。
目次
- 1. こども性暴力防止法における「認定制度」とは?
- ① 認定制度(任意)の対象となる主な事業所・施設
- ② 「認定制度」の仕組み
- ③ 取得は義務?それとも任意?
- ④ 認定を受けると、なにができるようになるか
- 2. 民間教育保育等事業者が認定対象になるための主な要件
- 3. いまから認定をとるべき?学童・認可外保育所が認定を取得しない場合のデメリット
- 4. 認定取得に向けたステップと今後の判断ポイント
- 5. よくある質問(Q&A)
- Q1. 民間保育事業所が「認定」を受けない場合、どのようなデメリットがありますか?
- Q2. 認定の申請から完了までには、どれくらいの期間や手間がかかりますか?
- Q3. パートやアルバイト、外部委託のスタッフも認定や確認の対象になりますか?
- Q4. 認定取得の準備や手続きをサポート・フォローしてくれる専門家はいますか?
- 6. まとめ:民間保育事業者が保護者から選ばれ続けるために
1. こども性暴力防止法における「認定制度」とは?
国の「認定制度」に申請して認定を受けることで、義務対象施設と同様に「犯罪事実確認(日本版DBS)」の仕組みを利用できるようになります。
学校や認可保育所が法律上の「義務対象」であるのに対し、学童保育や認可外保育施設などの民間事業所は「認定制度の対象(任意)」という位置づけになります。
① 認定制度(任意)の対象となる主な事業所・施設
- 認可外保育施設(認可外保育園、託児所、ベビーホテルなど)
- 学童保育・放課後児童クラブ(民間企業やNPO等が運営する民間学童など)
- 学習塾・予備校・各種教室(補習塾、進学塾、プログラミング教室など)
- スポーツクラブ・習い事教室(スイミングスクール、体操教室、ダンススクールなど)
- 文化・芸術系教室(ピアノ教室、絵画教室、書道教室など)
- 野外活動・キャンプ運営事業者(継続的なプログラムを提供する団体)
② 「認定制度」の仕組み
国(こども家庭庁)に対して事業者が申請を行い、「子どもが安心して過ごせる安全な環境・体制を整えている事業者である」と公的な認定を受ける仕組みです。
認定を受けることで、スタッフの採用時に特定性犯罪前科の有無を確認する「犯罪事実確認」の仕組み(日本版DBS)が利用できるようになります。
③ 取得は義務?それとも任意?
民間事業所における認定の取得は、法律上「義務」ではなく「任意(自主的な選択)」です。
そのため、「絶対に取得しなければ明日から営業できない」というものではありません。
④ 認定を受けると、なにができるようになるか
国の認定を取得することで、民間事業所は主に以下の3点ができるようになります。
- 1. スタッフ採用時・在職時の「特定性犯罪前科」の公的照会(日本版DBSの利用)
こども家庭庁を通じて、新規採用スタッフや在職スタッフの「過去の特定性犯罪前科」の有無を確認できるようになります。これにより、性犯罪リスクのある人材の配置を未然に防ぐことが可能です。 - 2. 「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」の表示とアピール
国から認められた安全な施設である証として、公式の「認定事業者マーク」を看板、パンフレット、ホームページ、求人票などに掲載できるようになります。保護者や求職者に対して、公的機関のお墨付きによる安心感を視覚的にわかりやすくアピールできます。 - 3. 国のデータベースへの掲載(公的事業者としての信頼性獲得)
認定を受けた事業者として、こども家庭庁の公表データベースや自治体の広報リストに掲載されます。「安全対策を徹底している信頼できる事業者」としての社会的評価やブランディングの向上が期待できます。

※認定を受けていない事業者は「犯罪事実確認」を行えません
前提として、犯罪事実確認(日本版DBS)の照会手続きは、法律上の義務対象施設または国の認定を受けた「認定事業者」のみに認められた特別な権限です。
そのため、認定を取得していない民間事業所が独自にスタッフの前科照会を行ったり、制度を利用したりすることはできません。
民間事業所が日本版DBSを活用するためには、認定の取得が必須条件となります。
2. 民間教育保育等事業者が認定対象になるための主な要件
こども性暴力防止法(日本版DBS)において、民間事業者が国の「認定制度」の対象となるために満たすべき4つの主な要件について、こども家庭庁のガイドラインに基づき、より詳しく解説します。
民間教育保育等事業者がクリアすべき4つの要件
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、民間学童保育などが認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- ① 修業期間(継続性)要件:6か月以上の期間中に2回以上参加できること
- 内容: 単発のイベントや数日間の短期講習ではなく、6か月以上の期間にわたって継続的に実施されている事業であることが求められます。
- 具体例: 週1回や月1〜2回の定期的なレッスン、年間を通した通年プログラム、数か月にわたる複数回のキャンプ・教室など。(※夏休みに1回限りの単発イベント等は対象外)
- ② 対面指導要件:子どもと対面で接すること
- 内容: 児童・生徒に対して、対面による指導やサービス提供を行うことが条件となります。(※完全オンライン・通信教育のみのサービスは対象外)
- ③ 場所要件:事業者が用意する場所で行うこと
- 内容: 保護者の自宅ではなく、事業者が主体的に用意・指定した場所(事業所、教室、専用スペース等)で指導等を行うことが求められます。
- ④ 人数要件:子どもに指導・対応する者が3人以上いること
- 内容: 法人全体の従業員数ではなく、子どもに対して直接指導や対応を行うスタッフ(講師や指導員など)が常時3人以上いることが必要です。
自社のサービスが要件に当てはまるか迷ったときは、こども家庭庁が公表している最新のこども家庭庁のガイドラインやQ&A、または自治体の窓口を確認することをおすすめします。

3. いまから認定をとるべき?学童・認可外保育所が認定を取得しない場合のデメリット
認定を未取得のままでいることによる3つの具体的なリスクをご紹介します。
- 1. 保護者からの選別(競合との選別・集客への影響)
保護者の間で「子どもを預けるなら、安全性が法律や公的制度で担保されている施設がいい」という意識が標準的になります。
特に競合施設が認定を取得し、ホームページやパンフレットで「認定施設」としてアピールし始めた場合、比較の段階で未取得の施設は「安全対策への意識が低い」「犯罪事実確認を行っていない」と捉えられ、問い合わせや体験・入会の候補から真っ先に外れてしまうリスクがあります。 - 2. 採用活動での競合負け(人材確保難の加速)
求職者(保育士、指導員、講師など)にとっても、職場の「安全性コンプライアンス」や「自分自身を守る体制」は重要な就職基準となります。
「法令を遵守し、子どもとスタッフ双方を守る仕組み(DBS導入・研修・相談窓口)が整っている職場」が選ばれる傾向が強まり、未対応の事業所は「職場環境やリスク管理に不安がある」と敬遠され、ただでさえ厳しい採用活動で競合他社に遅れをとる恐れがあります。 - 3. 社会的信頼性の低下(企業評判・信用低下のリスク )
業界全体で子どもを預かる施設の安全基準が引き上げられる中、未取得のままでいると、地域社会や保護者から「なぜ国が推奨する認定制度に対応していないのか?」という疑問や懸念を持たれやすくなります。
さらに、万が一施設内で不祥事や安全上のトラブルが発生した場合、「国が用意した認定制度を活用して対策を強化する機会があったにもかかわらず、それを怠っていた」とみなされ、事業者としての管理・説明責任を厳しく問われ、経営をゆるがす深刻な信用失墜につながります。
コストではなく「未来への投資」としての認定
認定取得には手間やコストがかかりますが、それを上回る「保護者からの信頼獲得」「優秀な人材の確保」「企業のブランド価値維持」という大きなメリットがあります。

4. 認定取得に向けたステップと今後の判断ポイント
民間教育保育等事業者が、こども性暴力防止法の認定制度に向けて実際にどのような手順で準備を進めるべきか、5つのステップで解説します。
- ステップ1:自社のサービスが要件を満たしているか確認する
まずは、自社の事業内容が国の認定対象に合致しているかを公式ガイドラインに照らして精査します。 - ステップ2:社内体制(研修・相談窓口・個人情報管理)を整える
定期的な職員研修の計画、相談窓口の設置、厳格な個人情報管理ルールを策定し、就業規則やマニュアルに落とし込みます。 - ステップ3:雇用契約や求人票の表記を見直す
新規の求人票に採用条件を明示する準備や、採用から確認手続きに至るまでの社内フローをあらかじめ整理しておきます。 - ステップ4:早めの情報収集とスケジュール調整を行う
いつのタイミングで認定申請を行うのか、社内体制の整備はいつまでに完了させるかなど、経営層や管理者間で方針を固めておきます。 - ステップ5:申請書類の作成と行政への手続き
準備が整ったら、公式の案内やガイドラインに沿って認定申請の手続きを進めます。

5. よくある質問(Q&A)
Q1. 民間保育事業所が「認定」を受けない場合、どのようなデメリットがありますか?
A. 主に「保護者からの選別」「採用活動での競合負け」「社会的信頼性の低下」という大きなリスクが生じます。
Q2. 認定の申請から完了までには、どれくらいの期間や手間がかかりますか?
A. 申請から認定完了までの標準的な処理期間の目安は「約1〜2か月」ですが、事前の体制整備を含めると全体で数か月単位の余裕を見ておく必要があります。
Q3. パートやアルバイト、外部委託のスタッフも認定や確認の対象になりますか?
A. 雇用形態に関わらず、子どもと「日常的に直接接する業務」に就く場合は対象となります。
Q4. 認定取得の準備や手続きをサポート・フォローしてくれる専門家はいますか?
A. 行政書士、社会保険労務士(社労士)、専門のコンサルティング会社などが相談・サポートに対応しています。
- 行政書士:国(こども家庭庁)や行政への申請書類の作成・提出代行
- 社会保険労務士:就業規則や雇用契約書の改定、性犯罪発覚時の対処規程の策定などの労務整備
- ダブルライセンス・専門コンサル会社:申請手続きから社内規程の整備までワンストップで支援
社内での準備が難しい場合は、行政書士や顧問社労士などの専門家に相談しながら進めるのがスムーズです。
6. まとめ:民間保育事業者が保護者から選ばれ続けるために
こども性暴力防止法の認定制度は「任意」ではありますが、実質的には「子どもを預かる民間サービスとしての信頼の証」になりつつあります。
「うちの施設は民間だから関係ない」と見送るのではなく、保護者や求職者から信頼される安全な環境づくりの一環として、いまから前向きに認定取得を検討してみてはいかがでしょうか。
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