【2026年12月施行】こども性暴力防止法とは?保育園・学童保育の採用担当者が準備すべきポイントとチェックリスト
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子どもと日常的に関わる教育・保育現場において、性暴力を未然に防ぐための「こども性暴力防止法(日本版DBS)」が2026年12月25日に施行されます。
本制度の施行に伴い、対象となる事業者には、子どもと接するスタッフの特定性犯罪前科を確認すること(犯罪事実確認)や、研修・相談体制・初動対応ルールの整備をはじめとする「総合的な安全確保措置」を講じることが義務付けられます。
保育園や学童保育などの事業所では、施設の種類や運営形態によって義務対象となるかが異なり、求人募集や採用プロセスの見直し、個人情報の取り扱いなど、準備すべき事項は多岐にわたります。
この記事では、採用担当者が今すぐ確認すべき法律の概要と、求人票の書き方を含む具体的な採用準備のステップを分かりやすく解説します。
目次
- 1. こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?制度の概要
- 施行日(2026年12月25日)までに完了させなければいけないこと
- 2. 自施設は日本版DBSの対象?保育園・学童保育の法律上の位置づけ
- 法律上の「義務対象」となる主な施設
- 3. 日本版DBS施行にむけ採用担当者が今すぐ進めるべき4つの準備ステップ
- ① 求人票・募集要項を見直す
- ② 採用選考から就業までのフローを構築する
- ③ 厳格な個人情報の管理体制を整える
- ④ 研修・相談・初動対応の体制をつくる
- 4. 求人掲載前に確認したいチェックリスト
- 5. よくある質問(Q&A)
- Q1. 今後、教育・保育現場はどの施設でも「特定性犯罪前科がないこと」を証明・確認されるのが当たり前になるのでしょうか?
- Q2. パートやアルバイト、外部委託のスタッフも前科確認の対象になりますか?
- 6. まとめ|保護者から選ばれる施設づくりを
1. こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?制度の概要
こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、教育・保育現場等における子どもへの性暴力を未然に防ぎ、子どもたちの心身の安全を守ることを目的とした法律です。ニュースなどでは一般的に「日本版DBS」と呼ばれています。
- 施行日: 2026年12月25日(※この日は準備を始める日ではなく、「すべての体制整備を完了していなければならない期限」です)
- 制度の大きな柱(犯罪事実確認): 学校や認可保育所などの義務対象施設や認定を受けた事業者が、子どもと日常的に接する業務に就くスタッフ(採用応募者や現職者)について、国(こども家庭庁)を介して特定の性犯罪前科(過去の犯罪事実)の有無を確認する仕組みです。
- 前科確認の対象となる期間: 対象となる「特定性犯罪」について、刑の種類(拘禁刑や罰金刑など)に応じて一定期間(例:拘禁刑の執行終了後20年以内など)経過していないものが確認の対象となります。
- 総合的な安全確保措置の義務化: 犯罪事実確認を行うだけでは十分な対策とは言えません。日頃からの行動規範の策定や職員研修、相談窓口の設置、施設環境の整備(死角を減らす工夫)、万が一疑いが生じた際の初動対応手順の策定などが一体となって求められます。

施行日(2026年12月25日)までに完了させなければいけないこと
施行日は「制度がスタートする日」であると同時に、事業者側で以下の体制やルール作りをすべて完了させておかなければならない期限です。施行当日までに以下の項目をもれなく整える必要があります。
- 対象業務の範囲確定と周知: 自施設のどの職種・業務が「子どもと日常的に接する対象業務」に該当するのかを明確にし、従事者へあらかじめ周知すること。
- 就業規則・採用関係書類の改定: 採用募集要項への条件明示、内定前(履歴書提出時等)の誓約書の準備、さらに就業規則への「重要な経歴の詐称」や「不適切な行為・性暴力等に関する懲戒事由」の追加・整備。
- 犯罪事実確認の実施体制の整備: 申請責任者の選定や、機微な個人情報を取り扱うための厳格な管理規程(アクセス権限の制限・施錠管理等)の策定。
- 報告・対応ルールの策定と周知: 万が一、性暴力の疑いが生じた場合の聞き取りや、複数職員による事実確認、自治体・警察・児童相談所への連絡網など「初動対応マニュアル」を定め、職員・保護者・子どもへ周知すること。
- 従事者向け研修の実施: こども家庭庁から公表される教材等を活用し、現職の職員に対する研修を完了させておくこと。

参考リンク
詳しい制度の詳細や最新のガイドライン・事業者向け資料については、以下の公式ページをご確認ください。
👉 こども家庭庁「こども性暴力防止法(日本版DBS)」公式ページ
2. 自施設は日本版DBSの対象?保育園・学童保育の法律上の位置づけ
まずは、自施設が法律の「義務対象」になるのかを確認する必要があります。
法律上の「義務対象」となる主な施設
公立・私立を問わず、主に以下の学校および児童福祉施設等が対象となります。
- 学校教育法等に規定される学校(教育関係)
- 幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)
- 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程を含む)
- 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
- 特別支援学校(幼稚部、小学部、中学部、高等部)
- 高等専門学校、専修学校(高等課程)
- 認定こども園
- 幼保連携型認定こども園(※幼稚園型、保育所型、地方裁量型の各認定こども園も含む)
- 児童福祉施設等(福祉関係)
- 保育所(認可保育所)、児童館、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設
- 障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う施設、一時保護施設
- 指定障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
- 乳児等通園支援事業所(こども誰でも通園制度を実施する事業所など)
- 家庭的保育事業等(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
- 児童相談所
補足:「学童保育」や「認可外保育施設」等の扱いについて
「学童保育(放課後児童クラブ)」や「認可外保育施設」「学習塾・スポーツクラブ」などは、自動的に義務が課される施設ではなく、国の「認定制度(任意)」の対象となります。
事業所の運営主体や事業種類ごとに公式ガイドラインを確認しましょう。
また、委託運営の場合は、設置者と運営者のどちらが手続きを担うのか役割分担の整理も不可欠です。

3. 日本版DBS施行にむけ採用担当者が今すぐ進めるべき4つの準備ステップ
① 求人票・募集要項を見直す
対象となる事業者は、募集要項に「特定性犯罪前科がないこと」を採用条件として明示し、応募者に誓約書や履歴書などで確認する仕組みがガイドラインで示されています。
- こども家庭庁の「募集要項・求人票の参考例」を活用する。
- 短時間勤務や補助業務の募集であっても、実際の業務内容に応じて対象となるか精査する。
- 仕事内容や子どもとの関わり方を求人票に具体的に記載する。
【具体例】求人票・募集要項の書き換え例
短時間勤務や補助業務であっても、実際の業務内容に「子どもと日常的に接する(直接指導やケアを行う)」が含まれる場合は、採用条件として明示する必要があります。
❌ 修正前(従来の一般的な求人票)
- 【職種】 保育補助スタッフ(パート)
- 【仕事内容】 施設内の環境整備、おやつの準備、遊びの見守りなど。
- 【応募資格】 不問(未経験歓迎!)
⭕ 修正後(こども性暴力防止法・日本版DBS対応の求人票)
- 【職種】 保育補助スタッフ(パート)
- 【仕事内容】 施設内の環境整備、おやつの準備、遊びの見守りなど(児童と日常的に接し、安全確保および保育補助を行う業務)。
- 【応募資格】 不問(未経験歓迎!)/ ※本求人は「こども性暴力防止法」に基づく対象業務を含みます。採用にあたっては、同法に基づく特定性犯罪前科に関する確認(犯罪事実確認)を実施し、該当する前科がないことを採用条件といたします。
- 【選考フロー】 書類選考 > 面接(1〜2回) > 内定・犯罪事実確認の手続き > 入社
② 採用選考から就業までのフローを構築する
応募受付、書類確認、面接、内定、犯罪事実確認、配置決定までのフローを明確にします。
- 選考フローと確認タイミングの具体例:
「書類選考 > 一次面接 > 二次面接 > 内定通知(条件付き内定) > 同意を得た上での犯罪事実確認の実施 > 結果確認後に正式な雇用契約・配置決定」 - 結果が出るまでの期間や、万が一対象となった場合の「他の非対面業務(事務・裏方など)への配置転換の可否」や「内定取り扱いのルール」をあらかじめ労務担当者や顧問社労士とすり合わせておきます。
③ 厳格な個人情報の管理体制を整える
犯罪事実確認に関する情報は極めて機微な個人情報です。通常の履歴書等とは異なる厳重な管理が必要です。
- 担当者の限定: 人事責任者など、あらかじめ指定したごく一部の担当者のみに閲覧権限を付与する。
- 保管場所のセキュリティ:
- 紙媒体の場合:鍵付きのキャビネットで厳重に保管する。
- デジタルデータの場合:アクセスパスワードを設定した暗号化フォルダに保存し、クラウド共有ドライブなどの全体公開を避ける。
- 保存・廃棄のルール: ガイドラインで定められた保存期間を確認し、期間終了後はシュレッダーや確実なデータ消去ソフトを用いて復元不可能な状態で速やかに破棄する。
④ 研修・相談・初動対応の体制をつくる
採用時の確認だけでなく、入職後の日々の運用のなかで子どもを守る体制を可視化します。
- 職員向け研修: 年に1〜2回、こども性暴力防止法に関する施設内勉強会を実施し、不適切な関わりの兆候や「小さな違和感」を放置しない意識を共有する。
- 相談窓口の周知: 職員からだけでなく、保護者や子ども自身も利用できる相談窓口を設置し、施設内の分かりやすい場所に掲示する。
- 疑いが生じた際の初動対応:
- 子どもや保護者から相談・異変の訴えがあった場合の聞き取りフローをマニュアル化する。
- 第一発見者で抱え込まず、即座に施設長や責任者に報告し、複数職員による事実確認を行う体制にする。
- 必要に応じて、自治体の指導部門や警察・児童相談所などの関係機関へ速やかに連絡・連携できる連絡網を用意しておく。

4. 求人掲載前に確認したいチェックリスト
求人広告を出す前に、以下の項目を施設ごとにチェックしましょう。
- 自施設・事業の制度上の位置づけ(義務対象)を確認し
- 募集要項に採用条件や制度対応(前科確認の旨など)を反映した
- 前科の有無を確認する方法と担当者を決めた
- 内定通知書・誓約書・就業規則の見直しを進めている
- 確認情報の保管場所とアクセス権限(セキュリティ)を決めた
- 職員研修、相談窓口、疑いが生じた際の対応手順を整えている
- 委託運営の場合、設置者・運営者の役割分担を確認した
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 今後、教育・保育現場はどの施設でも「特定性犯罪前科がないこと」を証明・確認されるのが当たり前になるのでしょうか?
A. 法律上の義務対象施設(および国の認定を受けた民間事業者)においては「当たり前(必須のプロセス)」になっていきます。
これまで、事業者が採用応募者の前科を自社で調査することは困難でしたが、この制度の導入により、法的なスキームに則って正式に確認が行えるようになります。
今後は子どもと関わる仕事に就くための「必須のステップ」として定着していくことが予想されます。
Q2. パートやアルバイト、外部委託の保育スタッフも前科確認の対象になりますか?
A. 雇用形態に関わらず、子どもと「日常的に直接接する業務」に就く場合は対象となります。
正社員であるか、短時間のパート・アルバイトであるか、あるいは派遣職員であるかといった雇用形態の違いだけで対象外になるわけではありません。
実際に子どもと接する時間や業務内容をベースに判断されます。
6. まとめ|保護者から選ばれる施設づくりを
こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行に向けた準備は、単なる「法的な義務・手続き」にとどまらず、保護者から選ばれ続けるための信頼の基盤づくりでもあります。
こども家庭庁からは、施行ガイドライン、事業者向けチェックリスト、求人票や誓約書の参考例、Q&Aなどが公開されています。
まずは最新の公式資料に目を通し、自施設の区分に応じた準備を進めてください。
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