再就職手当で再スタートを応援!早期再就職のメリット
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目次
1. 再就職手当の基本を押さえよう
再就職手当という制度をご存知ですか?この手当は、失業中の経済的な不安を軽減し、早期の再スタートをサポートする心強い仕組みです。まずは、この制度の基本について整理しましょう。
再就職手当とは?
雇用保険の失業等給付の一部である再就職手当は、失業中の方が早期に職業に就くことで受け取れる給付金です。特徴は以下の通りです
- 目的:早期の再就職を促進し、失業期間を短縮すること。
- 対象者:雇用保険の基本手当を受給する資格を持ち、決定後に早めに再就職した方。
- 支給額の仕組み:基本手当の支給残日数に基づいて計算されます。
- メリット:早く再就職すればするほど、受け取れる金額が増える仕組みです。
この制度は、失業期間中の経済的不安を軽減するだけでなく、再就職への意欲を高める役割も果たしています。
支給を受けるための条件
再就職手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があります:
- 受給手続き後、7日間の待期期間を満了後に就職、又は事業を開始したこと。(待期期間中に仕事をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。)
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業主に再び就職したものではないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込日から、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年以上継続して勤務することが確実であること。(生産期間を定めた契約労働者や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以上の雇用期間で雇用契約の更新が見込まれて一定の収入が確保されている場合、又は派遣業で雇用期間が定められた雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件を満たしません。)
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の同一離職理由により、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当であれば含みます。)
- 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
これらの条件をクリアすれば、再就職手当を受給できる可能性があります。
再就職手当の申請方法
再就職手当を受給するためには、必要書類を揃え、ハローワークで手続きを行う必要があります。手続きには期限があるため、速やかに対応することが重要です。
1. 就職日の前日までに失業の認定を受ける
再就職手当の支給を受けるためには、就職日の前日までに失業の認定を受ける必要があります。これは通常の失業認定手続きの一部であり、再就職前に失業者としての認定を受けることが求められます。この手続きを行わないと、支給が遅れる場合があるため注意が必要です。
2. 再就職手当支給申請書を受け取る
再就職手当支給申請書は、以下のいずれかの方法で入手できます
①必要書類をハローワーク窓口に提出して受け取る
提出する書類:
- 採用証明書(再就職先に記入してもらいます)
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
②ハローワーク インターネットサービスからダウンロードする
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=saishuTeateLink
3. 再就職先に申請書を記入してもらう
受け取った「再就職手当支給申請書」を再就職先に提出し、必要事項を記入してもらいます。この手続きには時間がかかる場合もあるため、できるだけ早めに対応しましょう。
4. ハローワークに書類を提出する
再就職先に記入してもらった「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を揃え、ハローワークに提出します。提出期限は再就職日から1か月以内です。
5. 支給決定通知を受け取る
ハローワークで申請書を受理後、支給要件の確認や調査が行われます。支給が決定すると、以下の書類が郵送されます:
- 支給(または不支給)決定通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 就業促進定着手当の支給申請書(再就職手当支給者向け)
支給までに1か月半ほどかかる場合があります。
注意事項
- 支給が必ず保証されるわけではない
支給要件を満たしていない場合、不支給となることがあります。 - 早めの対応を心掛ける
書類の準備や再就職先とのやり取りには時間がかかる場合があります。速やかに行動しましょう。
2. 再就職手当、いくらもらえる?
支給額の計算方法
再就職手当は「早く再就職するほど多くもらえる」仕組みです。支給額は次の計算式で決まります。
基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
支給率は、支給残日数に応じて以下のように異なります
- 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合:支給率70%
- 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合:支給率60%
具体例で支給額をチェック
例として、所定給付日数90日・基本手当日額4,000円の場合の4つのケースをご紹介します。
① 給付制限期間中に再就職した場合(支給残日数:90日、70%)
(※給付制限とは、自己都合退職などの場合に、基本手当が一定期間支給されない制度のことです)
支給残日数が所定給付日数の2/3以上(この場合は60日以上)残っているため、支給率70%が適用されます。
計算式
4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円
②給付制限なしの方が、受給資格決定日から待機7日を経過後25日目に再就職した場合(支給残日数:65日、70%)
支給残日数が65日で、所定給付日数の2/3以上残っているため、支給率70%が適用されます。
計算式
4,000円 × 65日 × 70% = 182,000円
③ 支給残日数が45日の場合(60%)
支給残日数が所定給付日数の1/3以上2/3未満(この場合は30日以上60日未満)のため、支給率は60%となります。
計算式
4,000円 × 45日 × 60% = 108,000円
④ 支給残日数が25日の場合(対象外)
支給残日数が所定給付日数の1/3未満(この場合30日未満)のため、再就職手当の支給対象外となります。
再就職手当の支給額は、再就職のタイミングによって異なります。支給残日数が多いほど支給額が増える仕組みのため、タイミングによって受け取れる額が変わる点を理解しておくと良いでしょう。
3.再就職後のサポート!就業促進定着手当とは?
再就職手当を受けた後も、追加の手当が受けられる可能性があることをご存じですか?それが「就業促進定着手当」です。
この手当は、再就職先での賃金が離職前よりも低い場合に、その差額を一定程度補うことで、再就職後の生活を経済的にサポートします。
就業促進定着手当とは?
就業促進定着手当は、再就職後の賃金差を補うことで、経済的不安を軽減し、生活の安定を図る仕組みです。
次の条件を満たす場合に支給されます。
- 再就職手当を受給していること
- 再就職先で6か月以上継続して雇用されていること
- 再就職後の賃金日額が、離職前の賃金日額より低いこと
支給額はどう計算される?
例えば、離職前の賃金日額が1日あたり5,000円だった人を例にしてみましょう。
再就職後、新しい職場での賃金日額が1日あたり4,000円だった場合、 離職前の5,000円と比べて1日あたり1,000円賃金が下がっています。 この差額を補うのが就業促進定着手当です。
就業促進定着手当の金額は、 「離職前の賃金」と「再就職後の賃金」の差額をもとに、 再就職後6か月分をまとめて計算します。
計算式:(離職前の賃金日額 − 再就職後の賃金日額) × 再就職後6か月間の基礎日数
例えば、1日あたり1,000円の差がある場合:
- 離職前の賃金日額:5,000円
- 再就職後の賃金日額:4,000円
- 差額:1,000円
- 6か月間の基礎日数:120日(フルタイム勤務の出勤日数の目安)
1,000円 × 120日 = 120,000円となります。
差額計算で出た金額がそのまま全額受け取れるわけではなく、 就業促進定着手当には上限額が設定されています。
上限額の計算式:基本手当日額 × 再就職手当受給前の支給残日数 × 支給率(2025年4月以降は一律20%)
この人は離職後に雇用保険(基本手当)を受給しており、基本手当日額は賃金日額の50〜80%程度で決まります。 ここでは80%が適用されたとすると、基本手当日額は4,000円となります。 再就職したときに支給残日数が70日あった場合は次のとおりです。
- 基本手当日額:4,000円
- 支給残日数:70日
- 支給率:20%
計算すると、
4,000円 × 70日 × 20% = 56,000円となります。
最初の計算では120,000円でしたが、上限額が56,000円のため、実際に支給されるのはこの低い方の56,000円です。
上限額は年度ごとに変わる
なお、就業促進定着手当の算定における基本手当日額には上限があります。
2025年8月の上限額は以下のとおりです。
- 60歳未満:6,570円
- 60歳以上65歳未満:5,310円
この上限は毎年8月に見直されるため、 申請時には必ず最新の金額をハローワークの公式サイトなどで確認してください。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf
申請手続きの流れ
①6か月以上勤務した後に申請可能
再就職先で6か月以上の勤務を終えたタイミングで、申請手続きを進めます。
②必要書類を準備
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し
- 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し
- その他、ハローワークで指定される書類
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分
③ハローワークで申請手続きを行う
必要書類を揃えた上で、再就職手当の申請を行ったハローワークに相談してください。
この手当を活用するメリット
就業促進定着手当は、再就職後の賃金が離職前よりも低い場合に、その差額を補うことで収入面の不安を和らげます。この制度を活用することで、賃金が下がった状況でも生活の安定を図ることができます。また、6か月以上の安定した雇用を促し、長期的なキャリア形成にもつながります。たとえ条件に妥協して再就職を決めた場合でも、この手当が経済的な後押しとなるため、安心して新しい職場に挑戦しやすくなるでしょう。
4. 再就職手当に関するよくある質問(Q&A)
Q1: 再就職手当はいつ支給されますか?
A: 支給決定通知が届くまでには概ね1か月半程度かかります。これはハローワークで支給要件の確認や調査が行われるためです。申請手続きが遅れると、支給もさらに遅れる可能性があるため、速やかに対応することをお勧めします。
Q2: 再就職手当を申請したら必ず受け取れるのですか?
A: いいえ、申請を行っても支給要件を満たしていない場合、不支給となることがあります。特に「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること」や「1年以上の雇用が見込まれること」など、具体的な条件を確認してください。
Q3: 再就職手当と就業促進定着手当は同時に申請できますか?
A: 就業促進定着手当は再就職手当の支給を受けた後、再就職先で6か月以上継続して雇用された場合に申請可能となります。そのため、同時申請はできませんが、それぞれの条件を満たした段階で手続きを進めることが重要です。
Q4: 再就職先が短期間で契約終了になった場合、再就職手当はどうなりますか?
A: 再就職手当は、原則として1年以上の雇用が見込まれることが条件です。ただし、雇用契約が更新されることが確実で、結果的に1年を超えて勤務することが見込まれる場合は支給対象となることがあります。詳細はハローワークで確認してください。
Q5: 再就職先がアルバイトやパートでも再就職手当を受け取れますか?
A: 雇用形態は問いませんが、雇用保険の被保険者となる条件(週20時間以上の勤務、31日以上の雇用見込みなど)を満たす必要があります。これらを満たさない場合は対象外となります。
Q6: 再就職手当の支給を受けるために、ハローワーク以外の職業紹介で就職した場合でも対象になりますか?
A: 基本的には対象となります。ただし、自己都合退職などで給付制限がある場合、待期期間満了後1か月以内の就職はハローワークまたは職業紹介事業者を通じた紹介である必要があります。
Q7: 雇用契約ではなく業務委託契約で働き始めた場合はどうなりますか?
A: 業務委託契約は通常、雇用保険の被保険者には該当しないため、再就職手当の支給対象外となる可能性が高いです。ただし、具体的な条件や状況によって異なる場合がありますので、詳細は必ずハローワークに確認してください。
5.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用
医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。
新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。
自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。
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6.まとめ
再就職手当は、早期に再就職する方への経済的なサポートとして、非常に心強い制度です。受給には一定の条件や手続きが必要ですが、早めの行動が大切です。また、再就職後には「就業促進定着手当」など追加の支援も受けられる可能性もあります。これらの制度を活用することで、再就職後の生活の安定を図り、新しい職場での挑戦を安心してスタートさせることができます。再就職を検討中の方は、ぜひハローワークで相談し、制度を有効活用してみてください!
参考:
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html